文字サイズ
自治体の皆さまへ

【まるごと生活百科】税のワンポイントメモ

36/48

長野県東御市

◆土地・家屋の所有者が亡くなったら…
・Q1
土地・家屋の所有者である私の父が今年6月に亡くなったのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

・A1
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合は、亡くなられた日から3カ月以内に「固定資産現所有者申告書」を税務課へ提出していただきます。
この申告書は、相続登記が完了するまでの間、納税される代表者を申告いただくためのもので、相続登記の名義人と一致している必要はありません。
なお、相続登記の手続きについては、別途、長野地方法務局上田支局で行う必要があります。

◆持分割合に応じた固定資産税の分割は…
・Q2
私には兄、弟と所有している共有名義の土地があります。私の持分は3分の1なので、税額を3分の1ずつに分割して、それぞれに納税通知書を送ってもらうことはできますか?

・A2
共有物の各共有者は、地方税法第10条の2の規定により全員が連帯して納付する義務を負うため、各持分に応じて納税通知書を分割することはできません。共有者の中のお一人に代表者として納税通知書を送付しますので、共有者間での協議のうえ納付してください。
なお、代表者を変更する場合は、「共有者代表届出書」を提出してください。

◆7月の納税(納期限7月31日)
・固定資産税・都市計画税(2期)
・国民健康保険税(普通徴収)(2期)
・後期高齢者医療保険料(普通徴収)(1期)
・介護保険料(普通徴収)(1期)

問合せ:税務課 資産税係
【電話】62-1111(内線1171・1172)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU