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長野県パートナーシップ届出制度が始まりました

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長野県東御市

性的マイノリティの方が、大切なパートナーとともにその人らしい人生を送ることができるように生活上の障壁を取り除く制度が、8月1日から施行されました。

・性的マイノリティ(性的少数者)とは…
性的指向※1が異性に限らない方、性自認※2が出生時に判定された性(生物学的な性)とは一致しない方は性的マイノリティと呼ばれています。
※1:好きになる相手の性別
※2:自分をどのような性別だと思うか

◆制度の概要制度を利用することで
・双方またはいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、制度の利用を希望する場合に、お互いを人生のパートナーとすることを県に届け出ます。
・県は、その届け出を受領したことを証明する「届出受領証」等を交付します。
※戸籍や住民票の記載は、変更されません。

◆制度を利用することで
・お互いを大切なパートナーであると証明するものを持てます。(生計を一にする子の氏名および生年月日の記載も可能)
・パートナーとともに各種サービスを受けられる場面が増えます。

◆市では下記の行政サービスの対応を行います
(1)市営住宅への入居
届出受領証を持つパートナー同士で申し込むことができます。

(2)保育園の入園
当事者が希望する場合に、親権者と共にパートナーの氏名も申込者として記載して保育園への入園を申し込むことができます。

(3)市民病院
届出受領証を患者の関係者であるか疑義がある場合の証明手段とし、パートナーによる緊急の治療への同意等ができます。

(4)罹災証明(災害による住家被害の程度を証明する書面)
同居しているパートナーであれば、委任状無しで罹災証明の代理申請ができます。

(5)保育園・児童クラブ
申請時等事前に連絡があれば、パートナーによる送迎ができます。

(6)救急搬送証明等
パートナーからの代理申請について家族と同様に申請できます。(要委任状)

◆性の多様性を尊重して、日々の言動を見直してみましょう
・不必要な性別の確認や「男女分け」などを行っていませんか?
・外見のみで性のあり方を決めつけていませんか?
・性的指向や性自認を理由として、不利益に取り扱っていませんか?
・本人の許可なく性的指向や性自認、戸籍上の性別等を口外してはいけません。

性の多様性について、詳しくは長野県のホームページをご覧ください

◆事業者の皆様へ
パートナーシップ関係を示す届出受領証等の提示を受けた場合、婚姻関係・事実婚関係にある方と同様のサービスを提供することについて、ご理解とご協力をお願いします。
※届出受領証等の提示によって知り得た個人情報の取り扱いには十分注意してください。

長野県パートナーシップ届出制度について、詳しくは長野県のホームページをご覧ください。

問合せ:人権同和政策課 人権同和政策係
【電話】64-5902

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