文字サイズ
自治体の皆さまへ

【まるごと生活百科】税のワンポイントメモ

25/43

長野県東御市

Q1:固定資産(土地・家屋)の名義を変えたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A1:固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。固定資産所有者の名義を変えるには、長野地方法務局上田支局で所有権移転登記等の手続きをお願いします。登記手続き完了後は、長野地方法務局上田支局から市へ登記情報が通知されますので、手続きが完了したことを連絡していただく必要はありません。
ただし、登記されていない家屋は、市役所での名義変更の手続きが必要になりますので、「未登記家屋所有者変更(兼未登記家屋所有)届書」の提出をお願いいたします。

Q2:市内に固定資産を所有していますが、固定資産税が課税にならない場合はありますか。

A2:固定資産税には免税点という制度があります。市内に同一の個人または法人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額(税額の基礎となる額)のそれぞれの合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

例えば、土地・家屋の課税標準額の合計がそれぞれ28万円の場合は、家屋は20万円を超えているため免税点以上となり固定資産税が課税されますが、土地は免税点が30万円のため免税点未満となり固定資産税は課税されないことになります。

◆1月の納税(納期限1月31日)
・国民健康保険税(普通徴収)(8期)
・後期高齢者医療保険料(普通徴収)(7期)
・介護保険料(普通徴収)(7期)

問い合わせ先:税務課 資産税係
【電話】62-1111 内線1171・1172

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU