文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度は固定資産税の評価替えの年です

34/43

長野県東御市

固定資産税の税額を算出するための土地と家屋の価格(評価額)は、地方税法の規定に基づき、3年に一度見直すこととなっています。これを「評価替え」といい、固定資産の価格の変動を評価に反映させ適正で均衡のとれた価格に見直しを行います。見直された評価額は原則3年間据え置かれます。

◆土地の評価替え
評価の基となる鑑定地点(標準宅地)を定め、地価公示価格や不動産鑑定士による鑑定評価等を活用し、標準宅地単価や路線価の見直しを行います。
なお、令和7・8年度において市内の土地に地価の下落が見られ、価格を据え置くことが適当でないと認められる場合は、毎年度価格の修正を行います。

◆家屋の評価替え
物価変動の割合(再建築費評点補正率)と建築後の年数に応じた補正率(経年減点補正率)を考慮し、再計算します。この計算で、前回の評価額を上回る場合は、前回の評価額に据え置かれます。
一定以上の年数が経過した家屋で、評価額が最低限度まで下がっているものについては、家屋が存在する限り評価額が据え置かれます。たとえば、一般的な木造の専用住宅であれば新築から25年、軽量鉄骨造の物置であれば新築から18年で評価額は最低限度となります。

問い合わせ先:税務課 資産税係
【電話】64-5877

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU