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自治体の皆さまへ

年末調整の時期 扶養控除の申告は正しく行いましょう!

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長野県東御市

会社等にお勤めの方は、例年「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書」等をお勤め先へご提出されているかと思いますが、これらの書類を基に年末調整(所得税の精算)がなされ、源泉徴収票が作成されます。その後、皆さまがお勤めになっている会社等から市役所に源泉徴収票の内容を記載した給与支払報告書が提出されます。
この給与支払報告書は皆さまの令和7年度の個人住民税を課税するための大切な資料となるものですが、例年扶養控除の内容に多くの誤りが見受けられます。
下図のような誤りがあった場合、税務署で改めて確定(修正)申告が必要となることがありますので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をお勤め先に提出される際は、ご家族とよく確認・相談された上でご記入ください。

◆誤り例(1)(2)
(1)所得が48万円を超えている方を扶養控除の対象としている。
(2)複数の方が、同一の親族を扶養控除または配偶者控除の対象としている。
※詳細は本紙をご覧ください。

※所得税・個人住民税の計算上の扶養控除適用の要件と、社会保険(健康保険)の被扶養者要件は異なります。

問い合わせ先:税務課 住民税係
【電話】64-5877

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