■体と脳のセルフチェック
問合せ:福祉課 地域包括支援係
【電話】64-5000
■11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続きを行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を強化期間とし、全国において集中的な活動を展開します。
実施期間:令和6年11月
実施事項:本活動を行うにあたり、以下の事項を実施します。
(1)労働保険制度の概要及び成立手続等についてパンフレット・リーフレットを活用して訪問指導を行い、説明することによっても自主的に保険関係の成立手続を取らない事業主に対して、職権による成立手続を実施します。
(2)厚生労働省及び都道府県労働局において、関係団体、事業主団体、地方公共団体等と連携を図り、労働保険制度が理解され未手続事業の解消が進むよう全国において集中的な活動を展開します。
(3)インターネットバナー広告、各種SNS広告、新聞広告、動画広告、厚生労働省関係広報誌等の広報媒体を活用し、労働保険の一層の周知・啓発を図ります。
(4)関係機関や関係団体等を通じて、労働保険制度の一層の周知・広報を図ります。
問合せ:長野労働局労働保険徴収室
【電話】026-223-0552
■税務署からのお知らせ
◇税務署での申告相談をご検討の方へ
来年の申告相談において、令和7年1月6日(月)から2月14日(金)までは、税務署内に確定申告会場は設けておりません。
相談を希望される方は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までの確定申告期間中に、確定申告会場へお越しください。
※2月14日(金)以前は、確定申告会場を設けていないため、所得税・個人消費税・贈与税の申告相談に予約なくお越しいただいても対応できませんのでご了承ください。
※確定申告会場への入場には入場整理券が必要です。国税庁LINE公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行がスムーズです。
問合せ:上田税務署
【電話】22-1234
■後期高齢者医療の医療費通知について
長野県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、令和5年11月~令和6年10月に医療機関等にかかっている方を対象に令和7年1月下旬頃に送付します。
令和6年分の確定申告期間中に医療費控除の申告をされる際は、当該医療費通知と併せて、令和6年11月・12月診療分の領収書を基に申告をしてください。なお、データ作成時点(12月上旬)で被保険者が亡くなられている場合は通知がされません。亡くなられた方の医療費通知が必要な場合は、長野県後期高齢者医療広域連合まで直接ご連絡ください。
問合せ:
長野県後期高齢者医療広域連合 保健事業室【電話】026-229-5320
市民課 国保年金係【電話】75-8810
■令和7・8・9年度 入札等参加資格審査申請の受付
令和7~9年度の建設工事等の受注、物品の納入及び各種業務の受託を希望される方は次のとおり申請をしてください。
受付期間:
・物品の購入・業務委託・修繕等
1月1日(金)~12月25日(水)
・建設工事、建設コンサルタント業務等
12月2日(月)~令和7年1月31日(金)
申請方法:インターネットによる申請(パソコン環境での操作を推奨)
登録有効期間:
・物品の購入・業務委託・修繕等
令和7年4月1日~令和10年3月31日
・建設工事
令和7年5月1日~令和10年4月30日
・建設コンサルタント業務等
令和7年4月1日~令和10年4月30日
その他:申請方法や申請要領等の詳細は、県または市ホームページをご覧ください。なお、インターネットでの申請が困難な場合は、下記へご相談ください。
※今回の申請から、長野県と一部市町村が共同で受付を行います。このため、申請方法が、従来の紙媒体から、インターネットを利用しての申請に変更となります。
問合せ:総務課 契約財産係
【電話】64-5805
■高齢者用のタクシー券等を発行しています
高齢者の方の通院や買い物等外出の機会を増やし、閉じこもりを予防し、その世帯の経済的負担の軽減および高齢者福祉の増進を図るために、外出困難な高齢者の方にタクシー利用料金助成券〔高齢者用タクシー券等〕を発行しています。
申請により(1)タクシー券、(2)デマンド券(3)タクシー券とデマンド券(併用)のいずれかを希望により交付します。
対象:下記すべてに該当する方
・自動車を運転しない方
・申請日時点において、住民基本台帳上の世帯が75歳以上の独居又は高齢者のみ世帯の方
・申請日の属する年度の住民税が非課税世帯の方(4・5月は前年度の課税状況)
・自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない方
・社会福祉施設の入所者でない方
・障がい者用のタクシー券が該当ではない方
申請方法:福祉課高齢者係(総合福祉センター内2F)へお越しください。
持ち物:認印
※来所が難しい場合は申請書をお送りしますので下記へご連絡ください。
◇タクシー券の交付枚数等
タクシー券は1枚が700円分で、月2枚を申請された月分から交付します。
利用できるタクシー業者は、しげのマツバタクシーです。
◇デマンド券の交付枚数
デマンド券は1枚300円分で、月4枚を申請された月分から交付します。
◇併用をご希望の場合
タクシー券は、月1枚。デマンド券は、月2枚を申請された月分から交付します。
問合せ:福祉課 高齢者係
【電話】75-5090
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