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【まるごと生活百科】税のワンポイントメモ

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長野県東御市

■給与支払報告書、早めの提出をお願いします
会社や事業所を経営されている方は、令和6年中に従業員の方(事業専従者を含む)へ給与の支払いがあった場合に、令和7年1月末までに「給与支払報告書」を市区町村に提出していただく必要があります。
給与支払報告書は、個人住民税の課税を行うための重要な書類です。正しく記入の上、期限内に必ず提出してください。
◇作成対象は、以下のいずれかに該当する方です。
1 令和7年1月1日に給与等の支払いを受けている方(パートタイム・アルバイトを含む)

2 令和6年中に退職した方※
※給与支払金額が30万円以下の退職者の場合は、提出義務はありませんが、正しい年間収入額を確認するため提出にご協力ください。

◇普通徴収について
普通徴収を指定する場合は、給与支払報告書の摘要欄に符号の記載と普通徴収切替理由書の提出が必ず必要となります。

◇記載漏れにご注意ください
前職分、住宅借入金等特別控除可能額、扶養親族名(特に年少扶養)等の記載漏れが多く見受けられますのでご注意ください。
(必要に応じて再提出をお願いする場合がございます。)

◇定額減税の記載について
令和6年度税制改正に伴う、所得税の定額減税が実施されたことにより、年末調整をした方には定額減税に係る記載が必要です。詳しい記載方法は「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(右記二次元コード)でご確認ください。
※二次元コードは本紙参照

■12月の納税(納期限 1月6日)
・市県民税(普通徴収)(4期)
・国民健康保険税(普通徴収)(7期)
・後期高齢者医療保険料(普通徴収)(6期)
・介護保険料(普通徴収)(6期)

問い合わせ先:税務課 住民税係
【電話】64-5877(直通)

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