現在、戸籍については本籍地市区町村で個別管理しているため、戸籍証明書等は、本籍地市区町村でしか交付請求することができません。そのため、本籍地が自分の居住地から遠方にある場合は、戸籍証明書等を交付請求するのに手間がかかります。
法改正により、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を交付請求できるようになります。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※本籍地への戸籍証明書等の交付請求は変更ありません。
◆現状
本籍地ではない最寄りの市役所では、請求したい本籍地の戸籍証明書等は請求することができない。
そのため交付請求する戸籍証明書等の本籍地が遠方・複数箇所ある場合は、郵送や足を運ばなくてはならないため、手間がかかる。
◆広域交付(令和6年3月1日~)
最寄りの市役所窓口で本籍地の市区町村の戸籍証明書等を入手することができる。
◇広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
(1)本人
(2)配偶者
(3)父母、祖父母などの直系尊属
直系尊属:自分より前の世代で、直通する系統の親族のこと
(4)子、孫などの直系卑属
直系卑属:自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと
※郵送や代理人による請求はできません。
※請求の際は本人確認のため、顔写真付き身分証明書の提示が必要です。(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
広域交付制度の詳細については、市ホームページをご確認ください。
※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください。
問い合わせ先:市民課市民係
【電話】75-2007
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