令和5年度の税制改正により、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(税率の軽減)が3年間(営業乗用車の25%軽減は2年間)延長されました。これにより、排ガス規制や燃費性能等の要件を満たす適用対象車両のうち、取得期間中に、初回の新規検査を受けた三輪、四輪以上の軽自動車は、取得の翌年度に限り、軽減された税率が適用されます。(下表のとおり)
グリーン化特例(税率の軽減)は車両の検査情報を基に適用しますので、申請等の手続きは不要です。
燃費基準の達成状況については、自動車検査証の備考欄をご確認ください。
※1 平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車両
※2 平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両
問い合わせ先:税務課住民税係
【電話】64-5877
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