◆固定資産税の賦課期日は1月1日です
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で土地、家屋、償却資産を所有している方に課税される税金です。1月2日以降に家屋の取り壊しや所有権の移転を行った場合でも、その年の4月から始まる年度分の固定資産税は課税されます。
◇事例1
Q:今年の1月5日に市内に所有していた家屋を取り壊したのですが、納税通知書を確認したところ、この家屋についても課税されていました。なぜ課税されているのですか。
A:ご質問の家屋については、1月1日(賦課期日)時点で取り壊されていなかったため、今年度分は固定資産税が課税されます。なお、家屋を取り壊した際には、手続きが必要になりますので、下記へご連絡ください。
◇事例2
Q:所有している土地を今年の3月に売却しました。今年度の固定資産税の納税通知書は新しい所有者に送付してほしいのですが、対応できますか。
A:地方税法上の納税義務者は、1月1日(賦課期日)時点の所有者となりますので、土地の新しい所有者に対して納税通知書を送付することはできません。つきましては、土地の新しい所有者とお話し合いのうえ、納付をお願いします。
◆4月の納税(納期限4月30日)
・固定資産税・都市計画税(1期)
問い合わせ先:税務課 資産税係
【電話】62-1111(内線1171・1172)
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