令和6年度税制改正により、国民健康保険税(以下「国保税」)の賦課限度額及び軽減措置の基準が下記のとおり改定され、今年度課税分から適用されます。
◆国保税の賦課限度額が引き上げられました
所得に応じた国保税の納付となるように賦課限度額(後期高齢者医療支援金分)が引き上げられました。
◆所得が少ない方への国保税の軽減判定基準が見直されました
世帯の前年の所得が決められた基準額を下回っている場合は、所得に応じて国保税の均等割額(1人当たり)と平等割額(1世帯当たり)の7割・5割・2割が軽減されます。
今回の改定では、5割軽減と2割軽減の基準額が経済動向等を踏まえ見直され、軽減対象が広がります。
◇5割軽減
改定前 43万円+(29万円×擬制世帯主を含む被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯
改定後 43万円+(29.5万円×擬制世帯主を含む被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯
◇2割軽減
改定前 43万円+(53.5万円×擬制世帯主を含む被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯
改定後 43万円+(54.5万円×擬制世帯主を含む被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1)以下の世帯
問い合わせ先:市民課 国保年金係
【電話】75-8810
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