東御市高齢者福祉計画・介護保険事業計画とは、介護保険法及び老人福祉法に基づき、本市における高齢者福祉施策や介護保険事業の基本的な指針・方向性、取り組むべき施策について総合的に示すもので、計画期間を令和6年度から令和8年度までとする東御市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画を策定しました。
◆計画の基本的な方向
高齢者人口がピークを迎えると見込まれる令和22年(2040年)に向けて、今までの取り組みをさらに発展させながら、地域の実情を踏まえ、地域包括ケアシステムの深化・推進を図り、高齢者が住み慣れた地域の中で自分らしい生活を継続できる地域社会の実現を目指します。
また、第3次総合計画を上位計画とする個別計画であり、事業の実施にあたっては、「東御市地域福祉計画」に内包される「東御市総合障がい計画」、「東御市健康づくり計画」等との調和・整合を図ります。
◆重点的に取り組む事項
本計画において、重点的に取り組む事項は、以下の7点です。
(1)地域包括ケアシステムの拠点として、情報発信や介護予防事業の実施とともに、高齢者をはじめ多世代の社会参加・交流の場として、高齢者センターの活用を図ります。
(2)自立した生活が継続できるよう、介護予防・日常生活支援総合事業の充実・機能強化を行います。
(3)誰もが安心して生活できるよう、医療機関をはじめ関係各所との連携を強化します。
(4)最期まで自分の望む暮らしを続けられるよう、思いを共有するための人生会議を推進します。
(5)介護が必要になっても、住み慣れた地域で生活が継続できるよう、計画的にサービス基盤を整備します。
(6)所得区分を13段階とすることにより、支払い能力に応じた介護保険料の設定を行います。
(7)事業評価の体制を強化するため、成果目標を達成するための論理的な体系図(ロジックモデル)を設定します。
◆介護保険料を改定します
今後想定される介護給付費の増加を見据え、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、介護保険料を改定します。なお、保険料基準額については、基金から繰入を行うことにより、第8期と同額を維持します。
(1)基準所得金額の範囲を改め、所得段階を11段階から13段階とします。
(2)第1段階から第3段階までの低所得者(住民税非課税世帯等)の保険料率を引き下げます。
(3)第10段階以上の高所得者(合計所得420万円以上)の方の保険料率を引き上げます。
所得段階別基準所得金額及び保険料額(年額)は下記のとおりです。
◆第9期(令和6年度〜8年度)計画期間中の介護保険料額(年額)
※第1段階から第3段階については消費税引き上げ分を財源とした公費を投入し、負担軽減を行った後の保険料額です。
※第1段階から第5段階の合計所得金額については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
◆お知らせ
・令和6年度介護保険料の確定額については、7月中旬から8月中旬頃にお知らせします。
・令和6年度4月から8月の年金天引き額については、前年度の保険料年額を参考に、仮に算出された保険料を天引きさせていただくものです(仮徴収)。
・令和6年10月以降の年金天引きは、令和6年度の介護保険料が確定された後に、仮徴収された額を差し引いた額となります。
問い合わせ先:福祉課 高齢者係
【電話】75-5090
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