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【まるごと生活百科】税のワンポイントメモ

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長野県東御市

■個人市県民税について
個人市県民税は原則として、1月1日に住所がある市町村で、前年の所得が一定額以上ある方に課税されます。1月2日以降に転居または死亡した場合でも1年分の個人市県民税を支払う義務が発生します。
個人市県民税には、均等割と所得割があります。均等割とは、納税者の所得金額の多寡によらず一定額を納税するものです。また、所得割とは、納税者の前年の所得金額を基礎として税額を計算するものです。

■令和6年度以降の市県民税均等割額と森林環境税について
個人市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円(県民税500円、市民税500円)が賦課徴収されていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

◇均等割の年税額(令和6年度から)

※県民税の均等割額のうち500円は、「長野県森林づくり県民税」として課税されています。

■個人市県民税の普通徴収について
普通徴収の皆さまには、6月10日(月)に納税通知書を発送しますので、4期(6・8・10・12月)に分けてお支払いください。
普通徴収…納税義務者本人が納税通知書により直接納税する方法
特別徴収…納税義務者の個人市県民税を特別徴収義務者が給与や年金からの天引きにより納税する方法

■6月の納税(納期限7月1日)
・市県民税(普通徴収)(1期)
・国民健康保険税(普通徴収)(1期)

問い合わせ先:税務課 住民税係
【電話】64-5877

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