介護保険の施設サービスを利用した場合、サービス費用の1~3割のほかに食費や居住費等の日常生活費が利用者の負担となりますが、所得等の要件を満たす方は申請により負担の上限額(負担限度額)が定められ、食費と居住費の負担が軽減されます。介護保険制度の見直しに伴い近年の光熱水費の高騰や在宅で生活する方との負担の均衡を図るため、8月から負担限度額を以下のとおり変更します。
◆負担限度額、基準費用額(一日当たり)
また、以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等は支給されません。
(1) 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
(2) 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が下記の場合
第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
第3段階(1):単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
問い合わせ先:福祉課 高齢者係
【電話】75-5090
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