農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律により、今まで農業委員会を通じて行っていた農地の貸借(農用地利用集積計画に基づく相対での契約による「利用権設定」)が廃止され、農地中間管理事業を通じた貸借に一本化されます。
今後は、「農地中間管理事業」または「農地法第3条」による貸借の活用をお願いします。
経過措置として令和7年3月31日までは、利用権設定の新規および更新の契約は可能です。ただし、対象農地がある地区で「地域計画」が策定された場合は、策定日の前日までとなります。
◆農地中間管理事業による賃借がおすすめです
▽農地を貸したい人(出し手)
・公的機関が間に入るので、安心して農地を貸すことができます。(機構から賃借料が確実に振り込まれます。)
・受け手と直接交渉する必要はありません。
・複数の農地を一括して機構が借り受けるため、受け手が異なる場合でも、契約が一本化できます。
・期間満了後の更新手続きも簡単です。
▽農地を借りたい人(受け手)
・複数の農地を機構から一括して借り受けた場合、契約が一本化でき、農地の集約化による農作業の効率化が期待できます。
・複数の出し手の農地を借りた場合でも、賃借料の支払先は、機構のみとなります。
・借受期間中は安心して耕作できます。
・期間満了後の更新手続きも簡単です。
問い合わせ先:農林課担い手支援係
【電話】64-0535
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