文字サイズ
自治体の皆さまへ

4月から障害者差別解消法が変わりました

8/41

長野県東御市

行政機関等や民間事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限することなどを禁止する「障害者差別解消法」が改正されました。

◆なにが変わるの?
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮」について、民間事業者は、努力義務から「義務」に変わりました。(行政機関等における対応は、今まで通り「義務」です)

◆合理的配慮の具体例
飲食店で障がいのある人から「車いすのまま着席したい」と申し出があった。

机に備え付けの椅子を片づけて、車椅子のまま着席スペースを確保した

小売店で混雑時に、目の不自由な方から店員に対して「店内を付き添って買い物を補助してほしい」との申し出があった

混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備する旨を提案した。

※合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なります。個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じて双方の建設的対話による相互理解を通じ、代替措置の選択も含め総合的・客観的に判断するとともに柔軟に対応がなされることが必要です。

◆なにを心がけたらいいの?
▽民間事業者の皆さん
民間事業者の一方的な意思で進めず、障がいのある方からの意思表示や相談(建設的対話)を重ねて、共に調整方法を検討しましょう。
市では今年度中に事業所向けの研修を行う予定です。詳細が決まり次第、市報とうみ等でお知らせいたします。

▽市民の皆さん
生活の様々な場所で、周りからの配慮が必要としている人がいます。障がいのある方やヘルプマークを身に着けている人が困っている様子を見かけたら、「お手伝いしましょうか」などの声をかけてみてください。

◆市では障がいを理由とする差別に関する相談窓口を開設しています
市の担当者が、本人や家族、関係者などからの相談をお聞きし相談内容によっては状況確認し、より良い話し合いが行われるよう提案するとともに、適切な機関へつなぐなどの対応を行います。

人権同和政策係【電話】64-5902【FAX】64-5011
福祉援護係【電話】64-8884【FAX】64-8880
※いずれも平日の開庁時間

問い合わせ先:福祉課 福祉援護係
【電話】64-8884

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU