■出産前後の国民年金保険料が免除になります
◇国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料の納付が申請により免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
◇産前産後免除期間の取り扱い
産前産後免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
◇対象となる方
産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有し、平成31年2月1日以降に出産された方。
◇届出時期
出産予定日の6カ月前から申請書を提出できます。
◇必要書類
(1)個人番号確認書類(マイナンバーカードか通知カード)または年金手帳
(2)本人確認書類(運転免許証等)
(3)
出産前に届け出をする場合…母子健康手帳
出産後に届け出をする場合…出産日は東御市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
◇提出先
市民課国保年金係
問い合わせ先:
小諸年金事務所【電話】0267-22-1082
市民課 国保年金係【電話】75-8810
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