児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の一部が変更になります。
◆主な変更点
※〇歳年度末…〇歳到達後最初の3月31日のことを指します。
◆制度改正による申請が必要な方
次に該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について、申請が必要です。申請方法等についての詳細は、市ホームページをご覧ください。
・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
・高校生年代の児童のみを養育している方
・現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
問い合わせ先:福祉課 福祉推進係
【電話】64-8888
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