2024年6月にスタートした定額減税制度に伴い、所得や扶養する家族の人数によっては減税しきれない場合があります。そのため、該当する方には「調整給付金」を支給します。
◆調整給付金の概要
1.対象者…定額減税の対象となるが、減税額を引ききれなかった方。
2.給付額…不足分を補うための金額。
3.支給方法…村からの通知に基づき、指定された口座に振り込まれます。
◆手続きの流れ
1.通知の受領…該当する方には、村から9月上旬に調整給付金のお知らせを発送しました。
2.必要書類の提出…通知に記載された内容を確認いただき、必要があれば、記載期日までに書類を提出してください。
3.給付金の受け取り…手続き完了後、指定された口座に給付金を振り込まれす。
(11月末までに振込を行います。)
◇支給金額の具体例
(1)単身者の場合
所得税:推計所得税額が1万円、定額減税可能額が3万円の場合
・控除不足額:3万円-1万円=2万円
住民税:推計住民税所得割額が2万円、定額減税可能額が1万円の場合
・控除不足額:1万円-2万円=0円(控除不足なし)
●調整給付金:2万円(所得税の控除不足額)
(2)4人家族の場合(扶養者が3人いる場合)
所得税:推計所得税額が10万円、定額減税可能額が12万円(3万円×4人)の場合
・控除不足額:12万円-10万円=2万円
住民税:推計住民税所得割額が3万5千円、定額減税可能額が4万円(1万円×4人)の場合
・控除不足額:4万円-3万5千円=5千円
●調整給付金:2万円(所得税の控除不足額)+5千円(住民税の控除不足額)=2万5千円→3万円(1万円単位に切り上げ)
◆よくある質問
(1)調整給付金は課税対象ですか?
・課税対象ではありません。また、法律により差押えも禁止されています。
(2)支給額が不足している場合はどうなりますか?
・令和6年分所得税額が確定した後に不足が判明した場合、2025年度に追加で給付されます。
(3)支給額が過大となっている場合は返還が必要ですか?
・返還は不要です。国は給付しすぎた部分について返還を求めません。
※皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
問合せ:総務課 企画財政係
【電話】0269-87-3112
<この記事についてアンケートにご協力ください。>