国民健康保険は、病気やケガをした時の医療費に充てるため、加入者の皆さんが日頃から所得などに応じて、保険税を出し合って備えるという「相互扶助」の医療保険制度です。国民健康保険法(第5条、6条)では、会社などの健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方や、生活保護を受けている方を除くすべての国民は、国民健康保険に加入しなければならないと定められています。
社会保険に加入していない方が、次に該当する場合は、保険の加入・喪失等手続きが必要になりますので栄村役場窓口までお越しください。
◯栄村へ転入してきたとき
◯職場を退職し、健康保険の資格を喪失したとき
◯子どもが生まれたとき
問合せ:民生課 住民福祉係
【電話】0269-87-3114
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