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土地・家屋に異動があった場合は届出が必要です!

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長野県栄村

固定資産税を適正に課税するため、所有されている土地・家屋に異動があった場合には次のとおり届出・申請をお願いします。
※所有されている土地・家屋の確認は、毎年4月に役場より送付する課税明細書をご覧ください。

【家屋】

【土地】

固定資産税の基準日は1月1日です。登記や届出等が遅れた場合は、旧地目・所有者で課税されますのでお早目に手続きをお願いします。
※届出用紙が必要な方は、総務課税務係へご連絡いただくか、村のホームページからダウンロードしてください。

問合せ:総務課 税務係
【電話】0269-87-3111

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