処理費用の高騰から、令和7年4月1日(火)からごみ処理場の施設使用料・し尿汲取手数料を下記のとおり改定いたします。
ご利用される皆様のご理解とご協力よろしくお願いします。
◆ごみ処理場への直接搬入ごみの施設使用料
◆施設使用料が不要なものに、再資源化が可能なプラスチックが追加されます。
・金属ごみ
・ペットボトル
・古紙(新聞紙・雑誌・その他紙類)
・空缶
・空びん
・プラスチック(汚れの無いもので、プラスチックのみでできているもの)
◆し尿汲取手数料
◆事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の処分について
事業所や工場、病院、店舗など事業活動にともない発生する事業系ごみ(事業系一般廃棄物)は、事業者が自らの責任において適正に処理する責務があります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条)。ごみステーションを使用せず、直接ごみ処理場へ持ち込むか、許可業者(ごみ収集カレンダー15ページ参照)へ依頼してください。
問合せ:津南地域衛生施設組合
【電話】025-765-3495
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