固定資産税は、土地、家屋、償却資産に区分されます。土地や家屋には登記制度があり、課税対象を把握することができますが、償却資産には登記制度がないため、所有者による毎年の申告が法律によって義務付けられています。事業(営利・非営利問わない)で使う償却資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。
令和7年1月1日時点で村内に償却資産を所有している方は、個人・法人に関わらず確定申告とは別に申告書を提出してください。
期限:令和7年1月31日(金)
▽償却資産とは
法人や個人が事業のために所有する土地・家屋以外の資産。(構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など)
※軽自動車税の対象となるものは対象外
申込み・問合せ:総務課 税務係
【電話】0269-87-3111
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