国では、物価高に伴う影響を受けた生活者を引き続き支援するため、低所得世帯(令和5年日に村に住所を有す世帯)に対し給付を行います。
◆対象世帯と給付額
(1)住民税が課税されていない世帯(世帯全員が課税者の扶養である世帯は対象外)
給付額:一世帯7万円
※対象者へは1月中旬頃通知を発送しています
(2)住民税均等割のみ課税世帯(世帯全員が所得割課税者の扶養である世帯は対象外)
給付額:一世帯10万円
(3)子ども加算
(1)及び(2)の対象世帯で18歳に到達してから3月31日を迎えていない児童を扶養する世帯
給付額:児童一人あたり5万円
※(2)及び(3)の対象者へは2月中旬頃に通知を発送します。
対象世帯には通知でお知らせしますが、対象と思われるが通知が届かないという方はお問合せ先へご連絡ください。
問合せ:民生課 住民福祉係
【電話】0269─87─3114
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