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自治体の皆さまへ

令和6年3月1日から、戸籍法が改正されました

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長野県栄村

〈栄村に本籍がない方でも、栄村の役場窓口で戸籍証明書等を請求することができます〉

[ここが便利に!]
(1)どこでも
本籍地が遠くにある方でも、役場窓口で請求できます!
(2)まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、役場窓口でまとめて請求できます!

本人の戸籍証明書等だけではなく
・夫又は妻(配偶者)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等も請求できます。

〈注意点〉
・顔写真付き身分証明書の提示が必要です。(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・戸籍証明書等を請求できる方(配偶者、直系尊属及び直系卑属)が、役場窓口に来庁し、請求する必要があります。
・役場窓口のみでの取り扱いとなります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍証明書は請求できません。

〈戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が不要になります〉
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。

問合せ:民生課 住民福祉係
【電話】0269─87─3114

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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