文字サイズ
自治体の皆さまへ

選挙管理委員会あてにお問い合わせをいただきました

15/25

長野県栄村

■民生委員、消防団長、地縁団体の認可を受けている区長は選挙運動ができるの?

民生委員、消防団長、地縁団体の認可を受けている区長は、その地位を利用して選挙運動をすることはできません。その他、国家公務員法、地方公務員法等関係法令などにより、政治的行為が制限されている場合もあります。
なお、民生委員については、地位を利用したか否かの判断が非常に困難なことから、担当区域内では選挙運動を含む政治活動について自粛されている場合が多いようです。
「地位を利用した選挙運動」とは、公務員またはそれに準じる地位にある者が、公共団体、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、選挙運動にあたり職務上の地位がその行為に結びついている場合をいいます。
地域には様々な考えをお持ちの方がいらっしゃいますので、皆さんから誤解を受けないようにご注意をお願いします。

問合せ:栄村選挙管理委員会事務局
【電話】0269─87─3112

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU