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「口座振替不能通知書」の送付取り止めについて

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長野県栄村

現在、村税等の口座振替ができなかった場合に発送している「口座振替不能通知書」を、令和6年4月納付分から送付を取り止めさせて頂きます。
口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高を御確認ください。口座振替が不能で納期限から一定期間を経過しますと、納付書を兼ねた督促状を発送いたします。
なお、督促状を発行した場合、督促手数料として100円が加算されます。督促状の発送前までに口座振替ができなかったことに気付かれたときは、総務課税務係に連絡のうえ、納付書により納付をお願いします。

問合せ:総務課 税務係
【電話】0269─87─3111

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