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後期高齢者医療の令和6年度、7年度の保険料率が 改定されます

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長野県栄村

後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費等を推計して2年ごとに見直されます。
長野県における令和6・7年度保険料率は、後期高齢者の増加や医療費の伸びに加え、現役世代の負担を抑えるための国の制度改正により、次のとおり増額改定することになりました。

[均等割額]44,365円+[所得割額](所得-43万円)×9.45%または8.56%=[年間保険料額]限度額は80万円または73万円

○後期高齢者医療の背景と見直し
高齢化が進み、75歳以上の後期高齢者は毎年増えており、後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いて約4割は現役世代が負担する支援金でまかなわれていることから、高齢者医療費の増加に伴って、今後も現役世代の負担は拡大していく見通しです。
このような実情から後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じになるように後期高齢者負担率が設定されます。

○出産育児支援金について
出産育児一時金の支給費用の一部を、現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援(拠出)する仕組みが導入されます。

■保険料の軽減
所得の低い方については、均等割額の軽減措置があります。

問合せ:長野県後期高齢者医療広域連合
【電話】026-229-5320

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