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野焼きの禁止について

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長野県栄村

野焼きは一部の例外を除いて法律で禁止されています。
違法な野焼きをした場合、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金が科されることがあります。
廃棄物の処理は適正な方法で行うようにしましょう。

◯例外となる主な野焼き
・農業、林業等によるやむを得ない稲わらや畔草の焼却
・災害の際の復旧時の木くずなどの焼却
・どんど焼きなどの地域行事における焼却
これらの例外的な焼却であっても、近隣の方の迷惑とならないように、焼却するときは風向きや時間帯を考慮する、煙や臭いが多く発生しないように焼却の量を抑え草木の場合はよく乾かす、畔草焼却の場合は少しずつ焼却する、などの対策をしてください。

問合せ:民生課 住民福祉係
【電話】0269─87─3114

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