児童及び児童を養育する保護者を対象とした制度等についてご案内します
◇児童手当
中学卒業までの児童、生徒の保護者に給付金を支給します。
(所得要件により支給額の減額または支給されない場合があります。)
※公務員の方は職場の担当部署へご相談ください。
※令和6年度に制度改正が予定されており、対象年齢や支給月額等が変更となる見込みです。
◇児童扶養手当
父母の離婚などにより片親となった児童(18歳まで)を養育する保護者へ給付金を支給します。
(所得の要件等により対象とならない場合があります。)
◇特別児童扶養手当
精神や身体に障害のある児童(満20歳まで)を養育する保護者へ給付金を支給します。
(所得の要件等により対象とならない場合があります。)
問合せ:民生課 住民福祉係
【電話】0269─87─3114
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