こんな場面で活用できます!
(1)本人確認書類として
マイナンバーカードは顔写真がついているため、1点で本人確認書類として利用することができます。
(2)公金受取口座として
マイナンバーカードに口座情報を登録しておくことで、緊急時の給付金等の受取りが簡単になります。
(3)健康保険証として
〜マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法はこちら!〜
・顔認証付カードリーダー又は4桁の暗証番号の入力で本人確認をすることができます。
・同意すると過去の診療情報等が医師・薬剤師に共有され、より良い医療が受けられるようになります。
※詳しくは、本紙4ページをご覧ください。
◆マイナンバーカードを作りませんか?
マイナンバーカードの普及促進のため、臨時で申請窓口を開設します。申請時に本人確認を行うので、カードは郵送で受け取ることができます。この機会に是非、カードを作ってみませんか?
◇総合健診会場での申請受付
持ち物:
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
・通知カードまたは個人番号通知書
受付期日・時間:
※上記時刻はマイナンバーカード申請受付時間です。総合健診の受付時刻とは異なりますので、ご注意ください。
※総合健診を受けない方も申請に来庁いただけます。
◇出張申請受付(要予約)
ご希望の期日に役場職員がご自宅へ伺い、マイナンバーカードの申請を受け付けます。
実施期間:令和6年6月~令和6年7月末 平日午前9時~午後7時
予約受付:平日午前8時30分~午後5時15分
・希望期日の前日までにご予約ください。
・予約の際は、第3希望日までお伝えください。
予約は下記電話番号にて受付けます
【電話】0269-87-3114
注)マイナンバーカード交付を推進する目的で、職員が突然訪問することはありません。
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