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自治体の皆さまへ

恩給の支給について

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長野県栄村

・恩給は毎年4月、7月、10月、12月の4回に分けて、3か月分ごとに支払われます。
・ご家族の方も、ぜひお読みくださいますようお願いします。

◆ゆうちょ銀行を振込先とする受給者の皆さまへ
令和6年10月4日から、支払開始日の「ゆうちょ銀行口座」への入金時間が遅くなります。支払開始日当日の引出しや入金確認は、「午後1時以降」であれば行える見込みです。

以下の事由が生じた場合は、速やかに恩給相談室にご連絡ください。
(1)受給者が亡くなられた場合
(2)総務省(恩給担当)から送付する書類の送付先住所を変更される場合
(3)受取金融機関を変更される場合
(4)傷病恩給又は扶助料の受給者の加給者又は加算者が亡くなられた場合
(5)扶助料を受けている妻や子が、婚姻された場合(事実上の婚姻関係にある場合を含みます)又は公務員の遺族以外の方の養子となられた場合
(6)受給者の所在が不明の場合

▽恩給についてのご相談、お問い合わせは、恩給相談室へ
【電話】03-5273-1400
相談メールアドレス
【メール】onkyusoudan@soumu.go.jp

◇ご相談の際は、恩給証書の記号番号、受給者氏名、生年月日、相談者氏名及び日中に連絡できる電話番号が必要となります。ただし、恩給受給履歴、恩給年額等の個人情報に関することは、電話及び相談メールではお答えしておりません。

◇電話の受付は、月曜日から金曜日まで(休日を除く)の9時から17時までです。

〇令和6年度の恩給年額について
令和6年度の恩給年額は引上げとなります。
各受給者の恩給年額については、「恩給年額改定通知書」によりお知らせします。

◎恩給に関するQandAについては、総務省ホームページでご覧いただけます。各種申請書式も掲載されています。

◎詐欺等の不審な電話にご注意ください。総務省(恩給担当)あてに提出された書類の記載内容について確認する場合を除き、電話で恩給年額、預貯金口座番号などをお尋ねすることはありません。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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