令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当法の制度改正が行われます。
具体的には次の内容が変更となります。
●所得制限の撤廃
●支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
●第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
●第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
●支給回数を偶数月の年6回に変更
制度改正により新たに支給対象となる受給者や支給額の変更がある受給者に対しては、改めて通知いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
問合せ:民生課 住民福祉係
【電話】0269-87-3114
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