◆冬期暫定料金とは?
冬期間(12月〜3月)は積雪により、自動検針のお客様を除き水道メーターの検針ができません。
そのため、冬期間検針が出来ないお客様には1月請求分から4月請求分までの間、暫定水量(暫定的に設定した水量)により上下水道料金を請求し、冬期間明けの5月請求分で実際の使用数量を基に精算をさせていただきます。
◆冬期暫定料金期間中の暫定水量の確認をお願いします
暫定水量については、12月上旬頃に冬期間に検針が出来ないお客様を対象にご通知します。
暫定水量は変更することが可能です。変更を希望される場合は、同封する返信ハガキに希望する設定水量をご記入のうえ、令和5年12月27日(水曜日)までに役場上下水道課までご返送ください。
なお、変更を希望されない場合、ハガキの返送は不要です。
※冬期暫定料金期間中は、原則、途中で暫定水量・金額を変更することはできませんのでご注意ください。
※水道利用の休止、使用者の変更が発生するときは、冬期間中に料金の精算が必要になりますので、必ず上下水道課までご連絡ください。
お問合せ:白馬村役場 上下水道課
【電話】0261-85-0714
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