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第9回 白馬村の農林業(地籍調査)

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長野県白馬村

地籍調査事業(国土調査)は、農林業とは性質が異なりますが、当村では、農政課が担当部署となります。担当部署は自治体により異なります。

1.地籍調査(国土調査)とは
地籍調査は、国土調査法に基づき、土地の基礎的な情報の地籍を明らかにし、国民の重要な財産である土地の保全を目的とする事業です。一筆ごとに地権者と立会し、地番・地目を調査し、境界の位置と面積の測量を行い、その結果を地図及び簿冊として作成します。その成果は法務局に送られ、登記簿や地図が更新され、様々な行政事務の基礎資料として活用されます。
土地情報は、不動産登記法に基づく登記制度により、法務局に備え付けられたいわゆる「公図」と「登記簿」によって管理されています。しかし、これらは多くが明治時代の地租改正の際に作成されたもので、正確に現状を表しているとは言えず、土地取引の際の混乱や隣接土地所有者との間での境界紛争などを発生させる原因となり、また公共事業の遅延などにもつながる可能性があります。

2.白馬村の状況
昭和63年に佐野地区から調査開始し、令和4年度までに八方地区の調査を実施しました。事業開始から約35年が経過しましたが、進捗は全体の約60%です。

3.今後の調査について
地籍調査は、立会により、大事な財産である土地の境界を確定することから、長い年月と多額の費用を要します。このことから、国の調査地域重点化方針に即し、関連事業を積極的に活用し、少しでも早く調査が終了するよう事業推進します。
(1)国が示す調査地域の重点化
国は、第7次国土調査事業十箇年計画(*1)において、より効果的な地籍調査が実施されるよう、防災対策や社会資本整備等の施策と連携する地籍調査を重点的に支援することとしています。
地籍調査により、(1)社会資本整備、(2)防災対策、(3)まちづくり、(4)森林施業・保全、(5)所有者不明土地対策に大きな効果が期待できる地域を重点調査地域として、計画的に地籍調査を実施していきます。
(2)関連事業の積極的活用
他の公共事業と連携して、地籍調査を実施することにより費用軽減や事業効率の向上を目指します。国土調査法第19条5項の指定(*2)を受けることが可能な公共事業(ほ場整備等)については、積極的に指定を受けるようにし、進捗率の向上を図ります。
*1 地籍調査の優先実施地域を中心に地籍の明確化を促進するため、令和2年度からの十箇年間に実施すべき国土調査事業の量及び調査の迅速かつ効率的な実施を図るための措置に関する事項について定めたもの。
*2 国土調査以外の測量及び調査の成果について、国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認められる場合に、国土調査の成果と同一の効果があるものとして国が指定することができる。

お問合せ:白馬村役場 農政課
【電話】0261-85-0766

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