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税務課からのお知らせ Vol.3

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長野県白馬村

■令和5年度 国民健康保険税について
◆国民健康保険とは
日本では、いざというときに安心して医療機関にかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することが義務付けられています(国民皆保険制度)。国民健康保険とは、国保に加入する皆様全員でお金を出し合い、医療機関にかかったときの医療費の負担を軽減しようという助け合いの制度です。

◆納税義務者は
世帯主が納税義務者となります。

◆税率及び算定方法
毎年4月から翌年3月までの12か月を1年度として税額を計算します。
近年、医療費は高齢化や医療の高度化等により年々増加を続け、国民健康保険財政を圧迫していることから、国民健康保険の運営を安定させていくために、国は運営単位を市町村から都道府県と市町村との共同運営とする制度改革を行い、また将来的に都道府県内の保険料水準を統一する方針を示し、長野県では保険料水準の統一に向けた方針(ロードマップ)を策定し公表しました。
白馬村の国保財政は、被保険者の減少等により、厳しい運営が予想されます。保険給付と保険料の両方で、県内市町村の平準化を進め、被保険者間の公平な負担による制度を維持していく必要があること、加えて長野県が示した方針に基づき大北管内の保険料水準の統一に向けて令和5年度の国民健康保険税の税率を次の表のとおり改正しました。

◇税率

※介護保険分は国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が対象になります。

◆軽減について
前年中の世帯(国保加入者全員)の総所得金額が一定基準以下の場合には、均等割額と平等割額が減額になります。

◇子どもの均等割額の軽減
令和4年4月から子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している全世帯の未就学児(※)の均等割額の5割が減額になります。前年の所得が一定の基準以下の世帯で、均等割額の軽減が適用となる場合は、その適用後の均等割額の5割が減額になります。
※未就学児とは、0歳から6歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんをいいます。令和5年度は平成29年4月2日以後に生まれた方が対象です。
ただし、確定申告をされていない等の理由により、所得額が不明の方が世帯にいる場合には、軽減の対象にはなりません。

世帯の所得の合計額とは、被保険者全員の総所得・山林所得・譲渡所得(特別控除前)を合計したものです。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、軽減判定時の所得計算に含まれます(通知書等に記載された課税所得額ではありません)。

◆納付方法
普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類があります。

お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712

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