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家屋の現況確認調査にご協力ください

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長野県白馬村

■調査の目的
村では、家屋の現況を正確に把握し、固定資産課税台帳の一層の適正化並びに課税の公平を図るため、令和5年度から、村内全域の家屋の現況確認調査を順次実施します。この調査は、航空写真と村の固定資産課税台帳を照合し、課税されていない家屋の調査と、既に取り壊しをされているが台帳に登録されたままになっている家屋の調査を中心に行います。

■調査期間および調査方法
調査は、公道目視調査と現地立会調査のふたつの調査を行います。
(1)公道目視調査
公道から家屋の現況と村の家屋課税台帳の登録内容とが一致しているか確認します。所有者の方が立ち会う必要はありません。調査員は、敷地内には立ち入りません。令和5年度中に実施します。
(2)現地立会調査
公道目視調査の結果、村の家屋課税台帳の登録内容と現況が異なる場合など、より詳細な調査が必要な場合に行います。対象となる家屋の所有者の方には、あらかじめ通知を行い、所有者立ち会いの下で、家屋の構造・床面積・仕上げ材などを確認するための調査を行います。令和6年度以降に実施予定です。

■固定資産税の対象となる家屋とは
固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物と同一とされており、その認定基準は、左記のとおりです。

1.外気分断性…
屋根があり、外壁で3面以上囲われている。
2.土地への定着性…
土地に定着して建造されている。(基礎に固定されている。)
3.用途性…
居住、貯蔵・保管等の用途に供し得る状態にあるもの。

このため、車庫や物置等でも1~3の条件を備えている場合は固定資産税の課税対象となります。なお、床面積の大小や建築確認申請の有無、登記の有無による課税・非課税の基準はありません。

◇課税対象かどうかの判定例
ホームセンターなどで販売されている物置は外気分断性があり、用途性も認められるため、土地への定着性があるか否かで課税対象であるかが判定されます。四隅にコンクリートブロックを置き、その上に乗せただけの物置は、土地への定着性がないため課税対象となりません。一方、基礎工事をして容易に動かすことが困難な物置は、土地への定着性があると判断され課税対象となります。

■調査員の成りすましにご注意ください
調査を行う職員は「固定資産評価補助員証」と所属・氏名を記載した名札を着用しています。不審な点がありましたら、職員の補助員証をご確認ください。また、調査員は、調査の目的以外のお願いをすることはありません。

お問合せ:白馬村役場税務課
【電話】0261-85-0712

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