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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールと課税について

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長野県白馬村

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の通行方法等に関する規定が施行されました。これにより、性能上の最高速度が時速20km以下であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が車道となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等は次のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

■特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車の道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。

◇車体の大きさ
長さ:190センチメートル以下
幅:60センチメートル以下

◇車体の構造
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・AT機構となっていること。
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯(灯火が緑色で点灯または点滅するもの)が備えられていること。
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運転してはならないことになっています。

■主な交通ルール(ヘルメットの着用以外は、罰則(罰金)規定があります。)
・16歳未満の者の運転の禁止
・飲酒運転の禁止
・二人乗りの禁止(乗車定員は一人)
・車道を通行すること
・ヘルメットの着用(努力義務)など

■自賠責保険(共済)への加入義務
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))へ加入しなければなりません。

■ナンバープレートの取付け
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車を所有している人は課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。販売証明書または譲渡証明書を持参のうえ税務課で交付手続きを行ってください。

■税額について
特定小型原動機付自転車は令和6年度の軽自動車税から課税されます。税額は、2,000円(年額)となります。

お問合せ:
・交通ルールに関すること…白馬村役場総務課【電話】0261-72-7002
・税に関すること…白馬村役場税務課【電話】0261-85-0712

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