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自治体の皆さまへ

下水道のある暮らし

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長野県白馬村

・美しい山河を守り 住みよい村をつくりましょう 村民憲章(昭和54年11月1日制定)より

現在、白馬村の下水道処理区域内人口の約84%の方が公共下水道を利用されています。
一方、公共下水道への接続が可能な地域でありながら、今も約16%が浄化槽を利用している、もしくは汲み取りにより下水の処理を行っている状況にあります。当然、下水道を利用するためには費用が生じてしまいますが、快適な生活環境の確保や、魅力ある観光地としての水質保全を実現するため、早期接続にご理解とご協力をよろしくお願いします。

◆下水道のしくみ
わたしたちは、毎日の生活や社会活動の中でたくさんの水を利用しています。その利用された水をそのまま自然に流し続けると、川や海は汚れていくだけでなく、生態系が変わり、やがて生活に必要なきれいな水を手に入れることが困難になります。
下水道は、台所、お風呂、トイレ、洗面などから排出される「汚水」、工場や事業所から出る「排水」を道路に埋設した下水道管に流し、浄化センターに集め、科学的・衛生的に処理をして、きれいな水によみがえらせ、川に放流しています。

◆接続のメリットは?
◇街の生活環境が改善されます!
近年は、工場排水の規制が進み、水質汚濁のおもな原因は各家庭からの生活排水であるといわれています。くみ取り式トイレや単独浄化槽(トイレのみ浄化槽)を使用されている場合、家庭から流れる生活排水(台所・お風呂など)は、近くの側溝や水路にそのまま流れています。下水道に接続することで、悪臭等もなくなり、生活環境が大きく向上します。

◇川や海の水質を保全します!
浄化槽の維持管理を個人が行う場合、きちんと管理しないと川や海を汚すことにつながります。
公共下水道は村が将来にわたって処理場を維持管理することや、24時間体制で放流水の水質管理を行っているなど、きれいな川や海を未来に残すことができる大きなメリットです。

◇浄化槽の維持管理が不要になります!
浄化槽の維持管理には点検やくみ取り、浄化槽に空気を送り込むポンプの電気代など費用がかかります。さらに浄化槽に耐用年数(目安は20年)があります。これらのことを踏まえると接続工事に一時的な負担はかかりますが、長い目でみれば下水道に接続するメリットは大きいものがあります。

◇下水道は資源を創る!
下水の処理は、汚水をきれいに処理するだけでなく、過程で発生する下水汚泥から、リンや窒素を活用し、肥料として利用したり、セメントの原料として利用するなど、資源の再利用を前提にしたリサイクル社会形成の推進に努めているところです。

◆下水道への接続工事は、白馬村で指定している「下水道排水設備指定工事店」にご相談ください。
指定工事店は白馬村行政公式ホームページをご確認ください。
【HP】https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/jogesuido/kyuhaisuikojiten/2136.html

◆参考
◇下水道法第10条(下水道への接続)
公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。

◇下水道法第11条の3(3年以内の水洗化)
処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

◇建築基準法第31条(処理区域内の水洗便所設置義務)
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。

お問合せ:
白馬村役場 上下水道課【電話】0261-85-0714(直通)
白馬村行政公式ホームページ【HP】https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/index.html
暮らし・手続き→上下水道→下水道→下水道の接続・料金等について

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