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山林等の相続登記の申請義務化について

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長野県白馬村

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
相続登記の申請義務化は、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです(法施行前に相続した不動産も、義務化の対象。)。あわせて、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
今後の森林整備の更なる推進や森林所有者情報の精度向上にあたり、相続登記の確実かつ円滑な推進は非常に重要な取組です。
詳しくは、林野庁または法務省のホームページをご覧ください。

◆林野庁 相続登記の義務化について(森林経営管理制度のページ内)
【HP】https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html#5.4

◆法務省 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

お問合せ:白馬村役場 農政課
【電話】0261-85-0766

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