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自治体の皆さまへ

AED(自動体外式除細動器)を設置している事業所の皆様へ

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長野県白馬村

AEDは、適切な管理が行われなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。その管理不備により性能を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、適切な管理等を徹底することが重要であることから、次の事項について、改めてご協力いただくようお願いします。

1.点検担当者の配置について
AEDの設置者は、設置したAEDの日常点検等を実施する者として「点検担当者」を配置し、日常点検等を実施させてください。なお、設置施設の規模や設置台数等から、設置者自ら日常点検等が可能な場合には、設置者が点検担当者として日常点検等を実施しても差し支えありません。点検担当者は複数の者による当番制とすることも可能です。また、特段の資格を必要としませんが、AEDの使用に関する講習を受講した者であることが望ましいです。

2.点検担当者の役割等について
AEDの点検担当者は、AEDの日常点検等として次の事項を実施してください。
1)日常点検の実施
AED本体のインジケータのランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な状態を示していることを日常的に確認し、記録してください。なお、この際にインジケータが異常を示していた場合には、取扱説明書に従い対処を行い、必要に応じて、速やかに製造販売業者、販売業者又は賃貸業者(以下「製造販売業者等」)に連絡して、点検を依頼してください。
2)表示ラベルによる消耗品の管理
製造販売業者等から交付される表示ラベルに電極パッド及びバッテリの交換時期等を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにAED本体又は収納ケース等に表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極パッドやバッテリの交換時期を日頃から把握し、交換を適切に実施してください。
3)消耗品交換時の対応
電極パッドやバッテリの交換を実施する際には、新たな電極パッド等に添付された新しい表示ラベルやシール等を使用し、次回の交換時期等を記載した上で、AEDに取り付けてください。

3.AEDの保守契約による管理等の委託について
AEDの購入者又は設置者は、製造販売業者等と保守契約を結び、設置されたAEDの管理等を委託することも可能です。

4.AED設置登録情報の更新の推進について
AED設置登録情報の登録・更新をお願いします。
(参考)
一般社団法人日本救急医療財団 財団全国AEDマップ
・「自動体外式除細動器(AED)設置の皆様へ」【HP】http://www.qqzaidan.jp/AED/settitouroku.htm

5.AEDを有効に使用するための表示に係る必要な整備について
(1)誘導表示の充実について
AEDが必要な時にAEDを設置している場所にたどり着けるよう、施設の入口においてはステッカーを表示、施設内ではAEDの設置場所まで誘導する案内表示を置いてください。
(2)AEDのマークについて
AED設置者が、財団作成のAEDのマークを使用したい場合においては、右記財団のホームページから自由にダウンロードして使用できます。なお、製造販売業者等が作成した独自のAEDマークの使用を否定するものではありません。

お問合せ:白馬村役場 健康福祉課
【電話】0261-85-0713

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