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なるほど!村税情報 ご注意を!相続登記に落とし穴⁉

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長野県白馬村

◆相続登記の義務化
亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の名義変更が必要になります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。これまでは罰則も無く相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていましたが、令和6年4月1日からはこの相続登記が義務化されています。不動産を相続した日もしくは相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記の申請を行う必要があります。

◆相続登記の落とし穴
白馬村内に先祖代々多くの土地を所有している方がいざ相続登記の申請をしようと考えたとき、頼りになるのは毎年お送りしている固定資産税の課税明細書ではないでしょうか。しかしながらこの課税明細書、所有している全ての土地について記載しているわけではありません。地域の中で昔から複数の方で所有している農地や山林など「持ち分○分の一」という様な共有地については、課税明細書は代表者あてにしか送付していません。また、非課税である土地や、複数の共有地の課税標準額をすべて足し上げても免税点未満の場合は、代表者にも課税明細書をお送りしていません。
白馬村役場税務課では、課税台帳とは別に登記名義の一覧を専用のパソコンで閲覧できるようになっています。(閲覧手数料…300円)
お手元に届いた課税明細書(納税通知書)に記載されている土地以外にも親族で代々所有している土地はないか、祖父や祖母、それ以前の代で共有者の一人として所有していた土地についての相続登記は漏れなく済んでいるだろうか、そんな不安やご心配のある方は役場税務課へご相談ください。

◆納税通知書への反映
固定資産税は1月1日に不動産を所有している方が納税義務者となります。相続登記のみならず、売買や贈与により登記名義人を変更する場合、法務局での受付日が1月2日以降だと、翌年度(令和7年度)の納税義務者は前所有者のままになります。
法務局は年末年始は閉庁していますので、登記名義人の変更を翌年度の固定資産税へ確実に反映させたい場合は、12月中に法務局での申請を済ませられる様、早めに手続きを進められることをお勧めします。

お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712

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