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児童手当制度の改正について

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長野県白馬村

◆主な改正内容
・所得制限の撤廃
・支給対象期間を高校生年代まで延長
・多子加算(第3子以降)の増額および算定対象の拡充
・支給月が年3回から年6回(偶数月)に変更

◆新規認定申請が必要な方
・所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方

◆監護相当・生計費負担についての確認書が必要な方
大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
※ただし、該当する年齢の児童がいても、養育されていない場合(児童自身で生計を立てている)は提出不要です。
※監護相当・生計費負担についての確認書については、10月初旬に対象者に申請案内を送付します。

◆申請ができる方(受給資格者)
児童手当支給対象児童を養育する父母等のうち、主たる生計の維持者(所得が高い方)
※公務員の方は勤務先で申請してください。

◆申請が不要な方
現在、児童手当(特例給付含む)を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方

◆提出期限
10月31日(木曜日)まで
※期限を過ぎた場合は、制度改正後の初回支給日(令和6年12月)に支給できない場合や遡り支給ができなくなる場合がありますのでお早めに申請をお願いします。

お問合せ:白馬村子ども家庭センター(白馬村教育委員会子育て支援課内)
【電話】0261-85-8101

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