償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産のことをいい、その「減価償却額」又は「減価償却費」が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものの中で、取得価額が少額である資産、その他政令で定める資産以外のものをいいます。またこれに類する資産で、法人税又は所得税を課されない方が所有されているものも、償却資産に含まれます。
◆主な償却資産の種類と事例
具体的には、次のような資産が償却資産に該当します。
このような対象資産を所有する方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を1月末日までに資産が所在する自治体に申告する必要があります。
◆提出方法
償却資産申告書などを作成のうえ、令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までに税務課にご提出ください。なお、令和7年1月1日現在の資産の所有状況を申告していただくため、令和6年12月中の申告は受け付けられません。
※令和6年度以前に申告されている方には12月中に申告書を郵送します。また、令和7年度から初めて申告される方で、お手元に申告書がない方には郵送いたしますので、税務課までご連絡ください。
お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712
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