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冬期暫定使用量による請求が始まります

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長野県白馬村

◆冬期暫定使用量とは?
冬期間(12月~3月)は積雪により、自動検針のお客様を除き水道メーターの検針ができません。
そのため、冬期間検針が出来ないお客様を対象に1月から4月の請求については、冬期暫定使用量(使用実績に基づき暫定的に設定した水量)により上下水道料金を計算、請求させていただきます。また、冬期暫定使用量による上下水道料金は5月の請求で精算をさせていただき、過不足について請求、還付又は充当をさせていただきます。

◆冬期暫定使用量の確認をお願いします
冬期暫定使用量については、12月中旬頃、対象のお客様に送付する「冬期上下水道料金 認定通知書」にてお知らせしています。
使用実績に基づき設定しておりますが、変更を希望される場合は、令和6年12月27日(水曜日)までに同封する返信ハガキに希望する冬期暫定使用量をご記入、返送いただくか、白馬村役場上下水道課までご連絡をお願いします。
ご確認のうえ、変更を希望されない場合はハガキの返送及び上下水道課へのご連絡は不要です。

※冬期暫定使用量により計算された上水道料金には、令和7年1月1日改正の新料金が適用されています。
※冬期暫定期間中に水道利用の休止、使用者の変更を希望される場合は、料金の精算が必要になりますので、事前のご連絡にご協力ください。

お問合せ:白馬村役場 上下水道課
【電話】0261-85-0714

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