令和6年12月2日からは、[保険証]がマイナンバーカードと一体となることにより新しく発行されません。マイナンバーカードを持っていなかったり、持っているけれど保険証との紐づけをしていなかったりする住民の方には、黄色の[資格確認書](左図)が発行されます。この確認書を医療機関等で見せれば、現行の保険証と同様の窓口負担で医療をうけることができます。
現在、令和7年7月31日まで有効の保険証をお持ちの方も紛失や汚損をしてしまうと、こちらの資格確認書が発行されますので、ご承知おきください。
また、令和6年12月2日以降に75歳のお誕生日を迎え、新たに後期高齢者医療の対象となる住民の方には、マイナンバーカードへの紐づけがされていても令和7年7月31日まではこちらの資格確認書が送られます。
なお、マイナンバーカードに保険証情報が紐づけられているかどうかは、病院や薬局といった医療機関に設置されているマイナンバーカード読取り機で確認できます。
※詳しくは本紙をご覧ください。
お問合せ:白馬村役場 住民課
【電話】0261-85-0715
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