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税務課からのお知らせ(2) 令和5年度 入湯税 使途状況

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長野県白馬村

◆入湯税とは
地方税法第701条と白馬村税条例に基づいて、鉱泉浴場(温泉)の入湯行為に対し、入湯客に課せられる税金です。温泉施設、ホテル・旅館・民宿等の経営者が特別徴収義務者となり、入湯税を徴収しています。

◆課税免除になる方
(1)年齢12歳未満の方
(2)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方(銭湯など)
(3)学校教育上の見地から行われる行事により入湯する方(高等学校(海外にある学校は含みません)までの修学旅行や登山)
※添乗員やカメラマンは含まれません。
(4)白馬村で開催される国際競技大会における選手、役員及び報道関係者で、村長が定める方

◆入湯税の使われ方
入湯税は、特定の目的に使われる目的税です。観光振興(観光施設の整備を含む)、温泉保護(鉱泉源の保護管理)、消防・環境施設の整備に使われます。納税される方々に納得いただける使い方に努めます。

◆入湯税の税額
入湯税の額は、市町村によって様々です。法律上は、一人一日150円を標準としていますが、当村では日帰り50円・宿泊150円としています。

◆入湯税の決算額
令和5年度の入湯税の決算額は、50,583千円となっており、下記表のとおり充当しました。

(単位:千円)

※「令和5年度 入湯税の使途状況に関する調査」より

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