◆軽自動車等の廃車、名義変更等の手続について
軽自動車税は、4月1日現在、軽自動車等を所有している方に1年分が課税されます。廃車や名義変更をすべき軽自動車等がある方は次の対応機関にて、手続をしてください。
◇ご注意ください。
・軽自動車等を手放しても申告しなければ課税されます。
軽自動車等を売却、譲渡又は解体していても、4月1日時点で廃車や名義変更の手続が行われていない場合は、軽自動車税が課税されます。
・廃車を業者に委託したからといって安心してはいけない!?
4月1日間際は手続の窓口が大変混み合います。廃車を委託した業者が3月31日までに手続を済ませられない場合もありますので、お早目に手続を依頼するかご自身で済ませることをお勧めします。
◇手続き場所や必要なもの
※1 運転免許証等の顔写真付きのものであれば1種類、保険証等の顔写真付きでないものであれば2種類必要です。
※2 所有者の同居親族以外の方が申請する場合は、上記に加えて委任状が必要になります。
※3 軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。
※4 記載は、あくまで原則となりますので、必ず上記手続き場所に電話等で必要なものを確認して下さい。
※5 以前の住所と同じ管轄であれば必要はありません。
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