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第22回 白馬村の農林業(地籍調査庁内検討会)

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長野県白馬村

昭和63年に開始した地籍調査事業(国土調査)の状況は、約35年経過し進捗は全体の約60%です(令和5年広報はくば4月号参照)。令和5年度は庁内横断的な検討会(事務局:農政課)において、未実施地域の状況を把握し、今後の調査方針等を協議しました。

1.検討会等の開催状況について

2.未実施地域の調査方針について
国は、第7次国土調査事業十箇年計画※1において、より効果的に地籍調査が実施するため、防災対策や社会資本整備等と連携する地籍調査を重点的に支援する方針を示しました。
検討会では、国の方針とともに地域性を考慮した7項目※2を設定のうえ、未実施地域の状況を調査しました。
※1 令和2~11年度に実施すべき地籍調査事業量、効率的に実施する事項を定めた計画。
※2 (1)土地取引、(2)防災、(3)関連事業、(4)まちづくり、(5)国庫補助、(6)経緯、(7)調査難易度

3.未実施地域調査順について
調査順は、国の優先実施地域、地域性、財政状況、今までの経緯等を考慮し、中部地区から順に調査し、中部地区終了後、北部地区に着手します。しかし、実際の調査時の状況により順番が前後することも考えられます。

4.地図混乱地域について
検討過程において、公図と現況が著しく異なる地図混乱地域※3が2地域確認されました。地図混乱地域の調査は、非常に複雑かつ地籍調査手法では困難であるため、調査順を先送りし、実際の調査時に調査手法を改めて検討する必要があります。
※3 ある程度の広がりがあり、土地登記記録や法務局備え付けの公図に記載されている内容と実際の位置や形状等が大きく異なり、登記上の土地を現地で特定することができない地域。

5.現在、考えられる地図混乱地域の調査手法
(1)課税上支障があることを理由に市町村長が法務局に地図訂正の申請をする方法(地方税法第381条第7項)
(2)土地所有者等の合意を基に土地所有者等が法務局に地図訂正を申請する方法(不動産登記規則第16条第1項)
(3)起業者が法務局に地図訂正を申請し、登記官の職権による地図訂正を促す方法(不動産登記規則第16条第15項)
(4)起業者等の測量結果について国土交通大臣の指定を受け、用地実測図等を14条地図として取り扱う方法(国土調査法第19条第5項指定)
(5)市町村等が地籍調査を行い法務局がその成果を14条地図として備え付ける方法(国土調査法第2条第3項)

地図混乱地域の例

家屋が建築している箇所と離れた地点・面積で課税

6.今後について
未調査地域は9地域あります。予算、人員体制等により、毎年の調査面積は限られます。1地域を3~4工区に分け、毎年新たな工区を調査し、1工区3年で登記完了できたとしても、調査終了までには長い年月を要します。また、大地震等により、国土地理院の基準点に“ズレ”が生じると、調査は一時中断となり、さらに遅れることもあります。
地籍調査は様々な要因により、終了までには時間が掛りますが、個人財産である土地を明確化することにより、公共事業や土地売買等もスムーズに行うことができますので、地籍調査事業について、皆様のご理解ご協力をお願いします。

お問合せ:白馬村役場 農政課
【電話】0261-85-0766

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