◆固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日時点において固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が納める税金で、評価額を基に算定されます。令和7年度の固定資産税納税通知書は4月中旬までにお手元に届く様に発送します。
土地と家屋については、原則として3年に1度の基準年度ごとに評価の見直し(評価替え)を行っています。直近の評価替えは令和6年度でしたので、令和7年度は据置き年となります。ただし、土地の分合筆や地目変更、家屋の取壊しなど資産に異動があった場合は税額が再計算されます。
また、土地の税額については、近年の地価高騰に伴う評価額の上昇により、評価単価据置きの年でも税額が増加する土地があります。これは評価額が大幅に上昇しても税負担は一気に上がることなく徐々に上昇する負担調整の仕組みがあるためです。おおむね、村中部の国道より西側の地区(和田野、山麓、八方、瑞穂、エコーランド、みそら野、八方口、深空、白馬町等)にある宅地と雑種地が当てはまります。
◆納期限
▽納付書払いの場合
第1期…4月30日、第2期…7月31日、第3期…12月25日、第4期…3月2日
▽口座振替の振替日
第1期…4月25日、第2期…7月25日、第3期…12月25日、第4期…2月25日
◆納付方法
口座振替による納付を希望される方は、村内の金融機関窓口でお手続きをお願いします。
納付書払いの方は、金融機関窓口またはコンビニエンスストアで納付いただけます。また、納付書に印字されているQRコードをスマートフォンやタブレット端末で読み取ることで納付することもできます。クレジットカードによる納付をご希望の方は、地方税お支払いサイトをご利用ください。
◆納税通知書に関するQandA
例年納税通知書が皆さまのお手元に届いてから寄せられるご質問や相談内容についてQandA方式でお伝えします。
問い:全ての土地、家屋を売却したのに納税通知書が届いたのはなぜか。
回答:固定資産税は1月1日時点の登記所有者に対して課税されます。相手方との契約が12月中に行われていたとしても、登記受付の日が1月1日を過ぎていれば、令和7年度は前所有者に固定資産税が課税されます。また、所有日数に応じた日割りや月割りはできません。
問い:登記は12月中に済んだはずだが、私(前所有者)に納税通知書が届くのはなぜか。
回答:登記されていない家屋(未登記家屋)について、当事者からのご連絡が無い場合にそのようなことが起こることがあります。所有権移転の際に未登記家屋の有無についてご確認ください。また、未登記家屋があることをご承知の場合、登記に併せて役場税務課へのご連絡をお願いいたします。
問い:口座振替の手続きはいつまでに行えばよいか。
回答:口座振替を第一期から希望する場合は4月4日までに金融機関でのお手続きをお願いいたします。到着期限に間に合わなかった場合は、ご希望の振替開始期別の翌期からの引き落とし開始となります。ゆうちょ銀行の場合は他の金融機関よりも手続きに日数がかかりますのでお早目にお手続きをお願いします。
また、口座振替を停止したい場合は4月10日までに役場税務課までお申し出ください。
問い:口座振替登録の手続きが反映されていないがどういうことか。
回答:口座振替依頼書にご記入いただいた納税義務者名に相違があった場合に起こり得ます。例えば、共有名義の固定資産税について、個人名で記載してしまった場合や、契約行為や親族間の話し合いによって決まった新所有者がいたとしても、登記手続きを行っておらず、納税通知書への反映が行われていない場合が考えられます。
問い:引っ越したので宛先を変えてほしい。
回答:まずはお電話でご連絡をお願いいたします。送付先変更に必要な書類を新たな宛先へお送りします。
問い:相続するつもりだがまだ登記手続きをしていない。そのうちに手続きを行えば良いか。
回答:令和6年4月から相続登記が義務化されています。お早目に法務局で申請を行ってください。ただし、様々な事情により登記手続きが円滑に行えない場合もあろうかと思います。そのような場合は、登記が完了するまでの間、税金等の連絡を取らせていただける方の情報をお知らせいただくための書類をご案内します。ご提出にご協力ください。
問い:家屋の税額が急に上がったのはなぜか。
回答:新築住宅に対する軽減が(一般住宅は新築後3年、長期優良住宅は新築後5年)終了したことが考えられます。
固定資産税は村税収入の約6割を占め、行政サービスを提供するために重要な役割を果たしています。期限内の納付にご協力をお願いします。
お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712
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